自動車リサイクル法について

平成17年1月1日より「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
これは、使用済み自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。
現状リサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。
具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、
爆発性があって処理の難しい「エアバック類」
使用済み自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」
の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。

このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々にご負担していたく事になります。

自動車リサイクル法に関してさらに詳しくは
財団法人自動車リサイクル促進センターをご覧ください。